オンラインカジノやオンラインブックメーカーでは、毎日億単位の当選賞金を受け取っている人が次々と出ています。毎日サイトにて紹介される億万長者リストをみていると、自分がジャックポットに当たったらどうしよう?!どうやって使おうと思いを巡らせワクワクしますよね。ちょっと現実的ですが、ここで税金の問題です。オンラインカジノの賞金には関税がかかるのでしょうか?今回はオンラインカジノをはじめ、いろいろなギャンブルに関する税金について調べてみました。

50万円が申告のライン

まず大前提として日本の法律では、ほぼすべてのギャンブルの賞金に関して税金の申告をする必要があります(日本の宝くじは購入時にすでに40%もの税金を払っているので当選金に税金の申告は必要ありません)。ギャンブル等で得た収入は「一時所得」という扱いになります。一時所得とは国税庁の説明では以下の通りです

“一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。”

この所得には、次のようなものがあります。

  1. (1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
  2. (2) 競馬や競輪の払戻金
  3. (3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
  4. (4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
  5. (5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

出典:国税庁 No.1490 一時所得

一時所得の計算方法は国税庁のホームページによると、次のように算式します。

総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

結論:年間50万円以上スポーツベットで儲けた場合は税務署への申告が必要になります。

サラリーマン等給与所得を得ている人は、源泉徴収票と合わせてカジノで獲得した配当金が50万円以上ならば確定申告する必要があります。50万円以下ならば確定申告は不要です。

プロギャンブラーならば雑所得で必要経費も落とせる?!一時所得と雑所得の違い

一般的なケースでは、ギャンブルで得た賞金は一時所得扱いとなります。ですがギャンブルを生活の生業としている人、プロギャンブラーの場合は違う扱いとなる場合もあるようです。2015年3月10日に最高裁で出た判決が話題になりました。それは「ハズレ馬券の購入費が、的中馬券の払戻額の経費と認められる」となった初めての判決で、世間の注目となりました。この判決の被告となった男性は2005年より自作の競馬予想ソフトを構築し、日本中央競馬会のほぼ全レースの馬券をインターネットで購入していました。3年間で約28億7千万円分にあたる馬券を購入し、約 30 億 1千 万円の配当金を得ました。この男性は無申告分の所得税が5億7千万円を求められていました。

この裁判の焦点は、配当金が「一時所得」にあたるか「雑所得」にあたるかでした。なぜなら一時所得と雑所得では、税務上で大きな扱いの差があるからです。それまで馬券の配当金は一律、一時所得と取り扱われるのが普通でした。裁判では、この男性のケースは賭け方が継続的かつ大量であり、「資産運用の一種」と認められ、配当金は「雑所得」部あたるとされ、ハズレ馬券の購入費も経費として認められました。その結果求められていた5億7千万円の所得税額は5200万円まで引き下げられたのでした。

しかし一般のギャンブルプレーヤーが雑所得として、ギャンブルの配当金を申告するのは難しいようですので、一般的には一時所得として申告したほうがよさそうです。

ぶっちゃけ申告する必要あり?

オンライカジノは払い戻しを銀行振込やオンライン決済サービスなど、お金の動きが公的な記録となり、税務署がお金の動きを把握しています。やはりちゃんと申告しましょう。

もちろん他のギャンブル、競馬や競艇、パチンコなどもすべてのギャンブルもオンラインカジノと同様50万円以上の収入に関して、申告の必要があります。競馬などのギャンブルの場合、賞金は現金のやりとりのため記録が残りにくく、現在のところ税務署からは見逃されている状態なのです。

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